外国人採用時のビザ情報

外国人が日本で働く場合は、必ず入国管理局にて活動内容に合った在留資格(ビザ)を申請し、取得しなければなりません。また、ビザには有効期限があり、有効期限が過ぎる前に変更、更新等の手続きを行う必要があります。申請手続きに必要な提出書類は、雇用主側で用意する書類と、被雇用者が用意する書類があります。入国管理局への手続きは、原則、被雇用者本人が行います。ただし、入国管理局から許可を得ている取次ぎ業者(行政書士等)による代理申請も可能となっています。

在留資格種類

在留資格は全部で27種類あります。在留期限がないビザは永住、永住者の配偶者等、定住者、日本人の配偶者等です。

被雇用者が用意するもの

在留資格認定申請書
写真 3x4cm
最終学歴卒業証書原本及び和訳
在学証明書(在学している場合)
卒業見込み証明書、成績表、出席率原本
在留カード
パスポート
その他
注)就労ビザ申請はおよそ1ヶ月かかるので、前もって申請する必要がある。
会社の法人登記簿謄本
雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの)
在留資格認定申請書

就労可能ビザの説明

外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が必要です。日本での滞在可能期間や活動内容が決められています。
27種類ある在留資格のうち日本での就労ビザが認められているものが「就労ビザ」になります。
外国人の方を雇用するさいには、外国人の方の「在留カード」により就労が認められるかどうかを確認する必要があります。

在留資格 その在留資格内で許されている活動内容 在留期間
1 外交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
2 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
3 教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 5年、3年、1年または3月
4 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
5 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
6 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
7 経営・管理 企業の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月または3月
8 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など 5年、3年、1年または3月
9 医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士 5年、3年、1年または3月
10 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) 5年、3年、1年または3月
11 教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など 5年、3年、1年または3月
12 技術・人文知識・国際業務 ・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者
・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・ 翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者
5年、3年、1年または3月
13 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年または3月
14 興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者 3年、1年、6月、3月または15日
15 技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 5年、3年、1年または3月
16 技能実習 ・技能実習第①号 
・技能実習第②号
上記①、②号ともに、下記イ、ロのいずれかに分類。
(イ)
海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」
(ロ)
商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動→「団体監理型」
1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)
17 高度専門職 ・1号
高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。 (日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)
(イ)
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動
(ロ)
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

・2号
上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動
(イ)
日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動
(ロ)
日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者
(ハ)
日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
(二)
2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動
(2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)
1号→5年
2号→無期限
18 特定活動 外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など ※ただし、一定条件のもと就労可能 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間
19 永住者 法務大臣から永住を認められた者
※就労に職種などの制限なし
無期限
20 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) ※就労に職種などの制限なし 5年、3年、1年または6月
21 永住者の配偶者等 永住者の配偶者など
※就労に職種などの制限なし
5年、3年、1年または6月
22 定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者
※ 就労に職種などの制限なし
①5年、3年、1年または6月
②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

就労不可能在留資格

在留資格 その在留資格内で許されている活動内容 在留期間
1 文化活動 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月または3月
2 短期滞在 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間
3 留学 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
4 研修 技術・技能または知識習得のための研修生
(「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 )
1年、6月または3月
5 家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人または「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月